小規模企業共済等掛金控除とは〜主に自営業者や障害者が利用できる所得控除〜小規模企業共済等掛金控除とは、次の掛金のどれかを支払った場合に、その金額が所得から控除されるものです。
<小規模企業共済等掛金控除の手続き> ・会社員の場合 勤務先から渡される申告書に、必要事項を記入し掛け金を支払った証明書を添付して、勤務先に提出すれば手続きが行なわれます。 ・自営業者や退職して再就職していない場合 確定申告書に掛け金を支払った証明書を添えて、確定申告します。 <所得税と住民税の控除額の違い> 控除額の違いはなく、支払った掛け金は全て控除されます。自営業の経営者や会社員でない人は、掛金が全て控除されるため、節税効果が高くなります。 ・次ページ →寄付金控除とは |
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