所得の種類〜所得税が課税される所得は10種類ある〜所得税は、1年間の合計所得に対して課税されますが、その対象となる所得には、以下の10種類があります。 所得の種類によって、それぞれ計算方法や確定申告の有無が違ってきます。 1.利子所得 ・公社債(国債、地方債、社債)の利子 ・預貯金の利子 ・金銭信託、貸付信託、中期国債ファンドの収益の分配金
2.配当所得 ・株式の配当金 ・信用金庫、農協、漁協からの余剰分配金 ・株式投資信託(公社債以外)の収益の分配金
(分離課税にするには手続きが必要) なお、平成20年4月1日以後は、20%の税率になる予定です。 3.不動産所得 ・土地、建物の貸付による収入 ・借地権、借家権、地上権などの権利貸付けによる収入 ・賃貸物件の礼金、更新料、屋上看板の貸付けなどによる収入
4.事業所得 ・小売業、製造業、サービス業、農業、漁業などを継続的に行なう事業で 得た収入 いわゆる一般の会社の利益や、自営業者の所得のことです。
5.給与所得 ・勤務先から受け取る給料やボーナス、各種手当
ただし、特定支出額で控除を受ける場合や、給与収入が2,000万円を 超えたときは確定申告が必要です。 特定支出額とは、職務上必要な転勤、研修、資格取得にかかった費用です。 6.譲渡所得 ・土地、建物などの資産を売却したときの収入 ・ゴルフ会員権、骨とう品、美術品、貴金属を売却したときの収入
違ってきます。どちらの場合も確定申告が必要で、特別控除額は 50万円〜5,000万円です。 7.一時所得 ・損害保険の満期返戻金や、生命保険の一時金 ・福引や懸賞の賞金(宝くじ、totoは除く) ・競輪、競馬の払戻金 営利目的ではなく、労働や資産からの収益でもない所得をいいます。
8.退職所得 ・会社を退職したときの退職金や退職一時金 退職所得の税額は、勤続年数によって変わってきますので、 詳しくは、退職金の税金、退職金の所得税の計算、退職金の住民税の計算を ご欄ください。 9.山林所得 ・所有期間5年を超える山林の伐採や、売却による収入
10.雑所得 どの所得にも含まれない所得で、公的年金と公的年金以外に分けられます。 ・公的年金・・・国民年金、厚生年金、恩給、適格退職年金など ・公的年金以外・・・損害保険、生命保険の年金や、公社債の償還差益など
*必要経費とは、収入を得るためにかかった費用のことで、人件費や光熱費、 商品の仕入れ値などです。 *総合課税とは、全ての所得を合計した金額に1つの税率をかけて、税額を 決める方法です。 *分離課税とは、それぞれの所得ごとに決められた税率をかけて、税額を 決める方法です。総合課税とは分離して、その所得だけで税額が決まります。 ・次ページ →所得税率 |
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