社会保険料控除とは〜公的な社会保障に支払った分は控除される〜社会保険料控除とは、納税者本人やその本人と生計を同じくする配偶者、その他の親族の社会保険料を支払ったときに控除されるものです。 1月〜12月までの1年間に支払った、社会保険料全額が控除の対象で、金額の制限はありません。 この社会保険料控除が認められているものは、以下のものがあります。 ・国民健康保険の保険料 ・介護保険料 ・国民年金、厚生年金、船員保険の保険料 ・国民年金基金の掛金 ・厚生年金基金の掛金 ・健康保険、雇用保険の保険料 ・共済組合の掛金 ・農業者年金の掛金 ・その他、国によって公的なものと認められた保険料や掛金 <社会保険料控除の手続き> ・会社員の場合 勤務先で給料から保険料を天引きして、控除の手続きをしてくれますので、何もする必要はありません。 ・自営業者や退職して再就職していない場合 国民年金の保険料や、国民年金基金の掛金については、これを支払ったことを証明する書類を、確定申告時に添付する必要があります。 <所得税と住民税の控除額の違い> 所得税と住民税の控除額の違いはなく、支払った社会保険料は、全額控除されます。 ・次ページ →生命保険料控除とは |
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