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在留届とは

〜海外でトラブルがあったときに役立つのが在留届〜




在留届とは、3カ月以上外国に滞在するときに必要な届出で、滞在者が事故や災害にあったときには、日本大使館や総領事館の援助を受けることができます。

外国での住所が定まった時点で、住所を管轄する現地の大使館に提出しておきます。トラブルにあったときでも、安否確認や日本の留守宅への連絡がスムーズに行なえます。

もし、在留届を提出していないと、連絡先や住所がわからないため、大使館側では援助や安否確認に長い時間がかかってしまいます。

これを避けるために、3カ月以上の滞在者には、在留届の提出が義務付けられています。

また、在留届を提出した後で、住所が変わった場合や日本に帰国するときには、提出先の大使館に連絡しておく必要があります。

在留届は指定の用紙に、氏名、本籍地、外国での住所、連絡先、パスポート番号、同居している家族全ての氏名、日本への連絡先などを記入します。

<在留届の入手先>
*国内(次の3つの方法があります)
 ・各都道府県のパスポート申請窓口
 ・ネット上から在留届の用紙(PDFファイル)をダウンロード →「在留届」用紙
 ・FAXの場合
FAX付きの電話で、03-5501-8490(外務省音声自動応答システム)へTEL
音声ガイダンスに従って、資料番号 41100# をプッシュ
在留届の用紙をFAXで受け取り

*外国(次の2つの方法があります)
 ・現地の大使館の窓口
 ・現地の大使館に、在留届の郵送を依頼
     ・・・宛名を書き切手を貼った返信用封筒を郵送して、返送してもらう

<在留届の手続き方法>
 ・管轄の日本大使館窓口に、直接提出
 ・ネット上から手続き →在留届電子届出システム
 ・郵送で手続き

なお、提出先の大使館は、在外公館リストをご覧ください。また、
在留届の問合せは、各都道府県のパスポート申請窓口、在外公館、あるいは
外務省の領事局政策課 03-3580-3311(代表)で受付けています。



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