パスポートの訂正申請〜姓名や本籍地が変わったときは、訂正の手続きが必要〜パスポートに記載されている事柄が変更になった場合は、新しくパスポートの申請をするのが原則です。 しかし本籍地の都道府県名か、姓・名が変更になったときは、パスポートの訂正申請でもよいことになっています。 この訂正申請によって、パスポートの中にある”追記”のページに、その訂正内容が記入されます。 ただし、パスポートの所有者が勝手に追記に記入することは、認められていません。あくまで、受付窓口で記入してもらうことになります。 当日に、訂正されたパスポートを受け取りたい場合は、指定の時間までに手続きが必要です。(訂正にかかる時間は1〜2時間程度) この手続きでは、パスポートのサイン(氏名)を変えることはできないので、サインも変更したい場合は、新たにパスポートの申請をするしかありません。 つまり、訂正申請ではパスポートの1ページにあるサインや、ICチップの氏名の情報は変更されることはなく、追記のページに変更内容が記入されるだけとなります。 <パスポートの訂正申請に必要な書類>
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