内容証明の訂正
〜書き終わった後からでも、必要な部分だけ訂正できる〜
内容証明を後から訂正するときも、内容証明を初めから書くときと同様、一定の決りがあります。これを守らずに、訂正あるいは削除したときは、証拠として利用できない場合もありますので注意しましょう。
訂正、削除、追加するときの規定は以下のようになっており、訂正の具体例も合わせてご覧ください。
| 1. |
文字を訂正、削除したところは2本線のみを引き、その部分がわかるようにしておきます。修正ペンで消したり、ボールペンで塗りつぶしてはいけません。
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| 2. |
新たに文字を追加する場合は、
・横書きでは・・・上側に文字を記入し、挿入位置を明記します。
・縦書きでは・・・右側に文字を記入し、挿入位置を明記します。
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| 3. |
まちがった文字を訂正して、正しい文字を記入する場合は、同様に、
・横書きでは・・・上側に文字を記入します。
・縦書きでは・・・右側に文字を記入します。
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| 4. |
その後で文字を、訂正、削除、追加したことを
・横書きでは、その行の右端か左端の余白に
・縦書きでは、その行の上端か下端の余白に
それぞれ ”×字訂正” ”×字削除” ”×字加入”
と記入し、持参した印鑑で捺印して訂正完了となります。 |
<内容証明の訂正の具体例> *赤色の部分が訂正箇所です。

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