内容証明郵便の書き方・書式〜内容証明の書き方には、一定の書式がある〜内容証明郵便は、トラブルが起きて訴訟になったら証拠として利用できますが、反面、一度受取人に出した後では訂正することができません。 そこで内容証明の書き方は、関係のないことやあいまいな表現は避けて、簡潔にしかも明確に書くことが必要で、余計な前置きは一切必要ありません。 そして、事実関係を十分に確認した上で記入します。 もし、あいまいな表現や事実と異なることが書いてあると、逆にトラブルのときに不利になる可能性もありますので、十分に気をつけましょう。特に、遺産相続などの大事な用件のときは、専門家に依頼するのも一つの方法です。 また、文書は自筆の必要はなく、ワープロやコピーあるいは、カーボン紙での複写でもよいのです。 内容証明の書き方は、以下のような書式が定められています。 用紙特に指定はなく、便せんやマス目のついた用紙でもかまいません。通常はA4サイズ、B4サイズ、B5サイズが使用されています。また、内容証明用に市販されている用紙もあります。 文字数1枚の用紙に書ける文字数には、520文字以内の制限があります。 書き方用紙1枚につき520文字以内であれば、縦書き、横書きのどちらでもOKです。 <縦書きの場合> <横書きの場合> 長文の場合![]() 用紙が複数枚になってもいいのですが、2枚以上になるときは、用紙をのりかホッチキスでとじて、それぞれのページに割り印が必要です。 これは、差し替えによる偽造防止のためです。 割り印は、三文判でもOKですが、用紙が1枚追加されるごとに、料金が加算されます。 使用できる文字・漢字 ・次ページ →内容証明郵便の文例 |
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