印鑑登録〜重要書類に使用する印鑑を登録する手続き〜使用した印鑑が、確かに本人のものであることを、公的に証明する手続きが印鑑登録です。 登録する印鑑は認印でも可能ですが、一般的には実印が用いられます。1人で複数の印鑑を登録することはできず、必ず1人につき1本の登録しか認められていません。 登録できる印鑑の大きさは、正方形の一辺が8〜25mmか、直径8〜25mmの円形に納まる大きさに限られています。 印鑑の文字は、戸籍上の姓と名を組み合わせたもので、外枠のないものやゴム印は登録することはできません。 印鑑を登録する場合は、原則として本人が住所地の市区町村の窓口に「印鑑登録申請書」を提出して申請します。 このとき本人確認の方法で、以下の2つの方法があります。
また、登録者が別の市区町村に引越ししたときは、まず印鑑登録証を返却して、引越し先の市区町村で改めて、登録の手続きが必要となります。 なお、印鑑登録は16才以上であれば、誰でも可能になっています。 <印鑑登録>
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