犬の登録と変更〜住所が変わると犬の登録変更が必要〜法律によって、生まれてから91日以上の犬には、犬の登録と狂犬病予防注射が義務付けられています。一度登録すれば、改めて登録する必要はなく犬が生きている限り、一生有効です。 犬の飼い主は、犬を飼い始めてから30日以内に、住所地の市区町村か保健所、あるいは、市区町村からの委託施設で犬を登録して、鑑札を交付してもらう必要があります。 もし、犬が生後90日以内のときは、生後90日後30日以内が登録期限となっています。つまり、犬が生まれたときは120日以内には、必ず犬の登録が必要だということです。 また、狂犬病予防注射は毎年必ず1回受けて、注射済票を交付してもらい、鑑札と注射済票は必ず犬に付けておかなければなりません。 これが守られていないときは、20万円の罰金か科料の罰則がありますので、気をつけましょう。狂犬病は人間に感染すると、ほとんど助かる見込みがない恐ろしい病気なので、きちんと予防接種しておくべきです。 犬の飼い主が、別の市区町村に引越しする場合は、交付された鑑札と注射済票を持参して、引越し先の市区町村で手続きが必要です。犬の登録は一生に1度だけでよいので、登録の変更だけとなり原則として、手数料はかかりません。 また、同じ市区町村での引越しでは、転居届を提出の際に犬の登録変更も、同時に行なえます。 なお、犬の飼い主が変わった場合も、犬の登録先に届出する必要があり、届出しなかったときは20万円の罰金か科料が課されます。 参考までに、犬の登録と予防注射の料金は以下のようになっています。 ・登録手数料・・・3,200円 ・鑑札の再交付(紛失したとき)・・・1,800円 ・狂犬病予防注射料金・・・2,500円 ・注射済票交付手数料・・・700円 ・注射済票再交付(紛失したとき)・・・400円 (*各市区町村によって、多少の料金の差はあります。) <犬の登録・変更>
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