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満期保険金・解約返戻金の税金
〜満期保険金・解約返戻金には、所得税か贈与税が課税される〜
生命保険が満期になったときや解約したときの返戻金には、一定の税金が課されます。
死亡保険金の税金
のときと同様に、保険契約者、被保険者、保険金受取人の3者の関係で、課税方法が変わってきます。それをまとめると下表のようになります。
保険契約者
被保険者
保険金受取人
税の種類
夫
夫
夫
・一時所得(所得税)
(保険金額−支払い保険料−50万円)
×1/2×税率
ただし、一時払いで5年満期以上の養老保険の、
5年以内の解約については、20%の源泉分離課税
夫
妻
夫
夫
夫
妻
・贈与税
(受取金額−110万円)×税率
夫
妻
妻
・保険契約者
保険会社と保険契約をした人で、保険料の支払い義務や保険内容を変更する権利を持つ人です。
・被保険者
保険加入者のことで、この人が死亡、病気、ケガをしたときに保険金が支払われます。
・保険金受取人
保険金を実際に受け取る人です。
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死亡保険金の税金
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