傷病手当〜就職活動中に、病気になったらもらえる手当〜ハローワークから失業手当(=基本手当)を受け取り、就職活動しているときに病気やケガをしたとき、基本手当は一体どうなるのでしょうか。 基本手当は、働く意思があり就職先があったときはすぐに働ける人に、支給されるのが原則です。 ただし、病気やケガをした人を支援するために、病気やケガの期間によって、次の3つのケースが用意されています。
なお、傷病手当を受け取った日数は、基本手当の総給付日数から差し引かれます。例えば、総給付日数が180日で、傷病手当を60日受け取った場合は、基本手当の受け取り期間は120日となります。 また、傷病手当がもらえないケースは以下のときです。 1.基本手当をもらっているとき 2.待期期間(7日間)と、給付制限(3カ月間)の間 3.健康保険、労災保険から、傷病手当金や休業補償をもらっているとき 4.子供の出産予定日の6週間前(双子以上のときは、14週間前)から、 出産8週間までの間 <傷病手当の手続き>
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