加給年金〜扶養家族に妻や子供がいると支給される年金〜加給年金とは、厚生年金や共済年金の加入者が、老齢厚生(共済)年金を受け取る場合に、配偶者や子供などの扶養者がいると、上乗せして支給される年金のことです。 ただし、60才から支給される”特別支給の老齢厚生年金の定額部分”を、受け取れる人が対象者となっています。 支給の条件は、年金加入者本人の保険加入期間が20年以上で、なおかつ配偶者と子供が、以下の条件を満たしていることが必要です。
加給年金の支給額は、家族構成により下表のようになっています。
その他に年金加入者が、昭和9年4月2日以降に生まれている場合(配偶者ではありません!)は、別枠として配偶者に対して、下表の支給額が特別に加算されます。
なお、加給年金の手続きは、老齢厚生(共済)年金の請求時に、同時に行なわれますので、改めて手続きする必要はありません。 ・次ページ →加給年金の振替加算 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Copyrights(c)2007 手続き・届出110 All Rights Reserved | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||