国民年金保険料の免除・猶予〜国民年金保険料の免除・猶予には4つのケースがある〜ケガや病気、自然災害などで、とても年金保険料を納付する余裕がないときや、倒産、失業して経済的に困っているときは、手続きすれば国民年金の保険料が免除・猶予されます。 この手続きをせず、保険料が未納の状態で万一のことがあると、障害基礎年金や遺族基礎年金も受け取ることが、出来なくなることがあります。 免除・猶予で重要なポイントは、この期間は保険料を支払っていたとみなされることです。つまり、年金受取りに必要な最低25年間の保険料支払い期間として、計算してくれるのです。 国民年金保険料の免除・猶予については、以下のようないくつかのケースに分けられます。
申請は原則として、毎年必要になっていますが、例外として全額免除、あるいは若年者納付猶予の人は、申請書にその旨記入しておけば、翌年以降も申請があったものとして、審査が行なわれます。 また、郵送による申請も認められていて、申込み用紙と記入例は、社会保険庁のサイトからダウンロードできます。 ・次ページ →国民年金の全額免除制度 |
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