遺言信託〜遺言書に基づいて、相続全般の処理を代行してくれる〜遺言信託とは、信託銀行が遺言書の作成・保管から、遺言の相談・執行までの相続に関する総合的な管理を行なう業務のことです。 いざ、相続となると法律や税金、あるいは相続の分配などで、何かとトラブルや手続き上でスムーズにいかないことが起こってきます。 しかし、遺言信託においては信託銀行が、遺言執行者となるため、個人に遺言執行を依頼するのに比べ、安心かつトラブルなく相続が実行できます。 ただし、遺言信託で行なっている業務は、遺産に関することに限られ、相続の廃除や相続権にからむ子供の認知などについては、除外されるのが一般的です。 その他、相続人の遺留分を侵害する遺言の場合も、トラブル発生の可能性が高いため、遺言信託を利用できないことがあります。 現在、信託銀行が行なっている遺言信託の業務は、以下のようになっています。
遺言信託を依頼したときの手数料は、各信託銀行により違いがありますが、目安として以下にあげておきます。 ・契約時の手数料 約5〜10万円 ・遺言書の保管料 年間約7,000円〜1万円 ・遺言書の内容変更手数料 約5万円 ・遺言執行の報酬 最低報酬が約100万円で、相続財産の0.5%〜2%程度 (相続財産の額によって変わってきます。) ・その他に、公正証書遺言書作成費用、不動産登記簿謄本・戸籍謄本などの請求費用が発生します。 このように、決してリーズナブルな手数料とはいえませんが、相続全般のトラブル回避や、相談先として考えた場合には、遺言信託は十分な利用価値があるといえます。 ・次ページ →死亡届 |
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