葬祭費・埋葬費
〜葬式をするとその費用の一部が支給される〜
亡くなった人のために葬儀を行なうと、その費用の一部が葬祭費や埋葬費として支給されます。
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葬祭費(そうさいひ)
国民健康保険の被保険者(=加入者)が、亡くなったとき葬儀を行なった人に、支給されるのが葬祭費で、必ずしも親族である必要はありません。
支給額は、5〜7万円程度で自治体によって違いがあり、請求期限は死後2年以内になっています。
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| 2. |
埋葬費(まいそうひ)
サラリーマンなどの健康保険加入者とその被扶養者が亡くなったときに、支給されるのが埋葬費です。
加入者本人の場合、標準報酬月額の1カ月分が支給されますが、10万円未満であれば一律10万円が支給額となります。
もし、親族がいないときは、葬儀を行なった人に埋葬費の範囲内で、実際にかかった金額が支給されます。
また、保険加入者が扶養している家族が亡くなった場合は、10万円の定額支給となります。 |
<葬祭費・埋葬費>
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葬祭費 |
埋葬費 |
| 請求先 |
・故人の住所地の
市区町村の国民健康保険課 |
社会保険事務所or
健康保険組合 |
| 請求人 |
・遺族or葬儀を行なった人 |
| 必要書類 |
・葬祭費支給申請書
・健康保険証
・死亡診断書
・葬儀費用の領収書
・印鑑 |
・次ページ →失踪宣言と失踪届 |
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