公証人・公証役場〜法的に強制力のある、公正証書などを作成する公務員・役所〜公証人とは、原則30年以上の実務経験がある法律の実務家の中から、法務大臣が任命する公務員です。 通常は、裁判官を退任した人が任命されるのが一般的ですが、その他にも長年法務に携わってきた元判事や検事、弁護士などの経験者が、任命されることもあります。 公証人の仕事は、主に以下の3つがあげられます。
また、公証役場とは、公証人が実際に勤務しているところで、全国で約300カ所、東京都では40カ所以上あります。場所によっては、”公証人役場”とか”公証センター”と呼んでいるところもあります。 原則として公証人の業務は、公証人の所属する法務局か地方法務局の管轄内に限られています。 また、業務のほとんどが公証役場で行なわれますが、不動産の現状確認である事実実験公正証書を作成するときや、公証役場に出向くことができない依頼人の公正証書遺言書を作成するときは、現地に出向くこともあります。 ・次ページ →遺言信託 |
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