贈与税の申告と延納〜贈与を受けたときの申告と、納税を延ばしてもらうとき〜財産を贈与された人は、年間110万円の基礎控除額を超えたときは、税務署に申告して納税しなければなりません。 贈与にあたる財産は、現金、株式、不動産だけでなく、生命保険金を受け取ったときや、借金を免除してもらったときも贈与とみなされます。 申告書の提出期限は、贈与を受けた年の翌年の2月1日〜3月15日までで、確定申告の期間と同じになっています。提出先は、受贈者(=贈与を受けた人)の住所地の税務署長宛に提出します。*参考→贈与税と税率 納税方法は、金銭で一括納入が原則となっています。相続税のように金銭の代わりに土地などの不動産で納付する、”物納制度”は用意されていません。 ただし、一定の条件を満たした場合は、延納という形で贈与税を分割して、納付することが可能となっています。 この延納が可能な条件は、以下のような条件を満たしていることが必要です。 1)金銭で一括して納付することができない正当な理由があること。 *延納が認められたときは、延納した期間に応じて利子税を支払うことになります。
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