みなし贈与財産〜贈与のかたちでなくても、実際に贈与税が課税される財産〜一般的に贈与税が課税される場合は、親から不動産や金銭を受け取ったときです。 しかし、このように直接的に財産を受け取った場合だけでなく、別の方法で間接的に財産をもらった場合にも、贈与であると見られるケースがあります。 これは、「みなし贈与財産」と呼ばれ課税対象となります。 例えば、親が所有していた実勢価格4,000万円のマンションを、1,000万円の売買契約を結んで、子供に売った場合がこれにあたります。 現実的に考えて、4,000万円で売れるマンションを、それを大幅に下回る価格で売ることはありえないため、あきらかに贈与とみなされ、贈与税が課税されます。 このように、みなし贈与として課税されるものは、以下のようになっています。
このように、実際は贈与のかたちでない場合でも、実質的に贈与と変わらないケースは、ほとんどの場合、みなし贈与とされ課税対象となります。 ・次ページ →贈与税の配偶者控除 |
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