贈与税の配偶者控除
〜配偶者だけに認められた贈与税の控除分〜
贈与税の特例として、配偶者から居住用の不動産、あるいは、これを購入するための資金を贈与されたときに、最高2,000万円まで贈与税から控除されるのが「贈与税の配偶者控除」です。
この配偶者控除の対象者は、以下の条件を全て満たしていなければなりません。
| 1. |
婚姻期間が20年以上の配偶者からの贈与であること。
|
| 2. |
控除額は最高2,000万円で利用できるのは1回だけ。
最高2,000万円というのは、例えば2,500万円の家を贈与されたときは、2,000万円までの控除枠が全て利用できます。
しかし、1,600万円の家を贈与されたときは1,600万円の控除となり、残った400万円の控除枠を不動産以外の贈与で利用したり、翌年に繰り越すこともできません。
また、同じ配偶者からの贈与については、金額にかかわらず1回だけしかこの制度を利用できません。
|
| 3. |
住居用の不動産あるいは、住居用の不動産を購入するための資金の贈与であること。
直接不動産を贈与された場合でも、購入資金だけを贈与された場合でも、翌年の3月15日までに住居用の不動産を取得して、なおかつそこで生活していることが必要です。
また、その後も引き続き、そこで生活していく見込みであることも条件です。
|
| 4. |
贈与を証明する書類を添付し、配偶者控除の申請書を税務署に提出すること。
つまり、本人が申告書を提出して手続きしなければ、贈与税が控除されないということです。 |
贈与税には、110万円まで基礎控除として認められていますので、配偶者控除分も含めると2,110万円までが非課税扱いになります。
<贈与税の配偶者控除>
| 申告先 |
住所地を管轄する税務署長 |
| 申告人 |
贈与を受けた配偶者 |
| 必要書類 |
・贈与税の申告書
・贈与された日から10日以上経過した後に作成した、戸籍謄本または抄本と、戸籍の附票
・登記簿謄本または、抄本
・住居した日以降に作成した住民票
・印鑑 |
・次ページ →相続時精算課税制度 |
|