贈与税の配偶者控除〜配偶者だけに認められた贈与税の控除分〜贈与税の特例として、配偶者から居住用の不動産、あるいは、これを購入するための資金を贈与されたときに、最高2,000万円まで贈与税から控除されるのが「贈与税の配偶者控除」です。 この配偶者控除の対象者は、以下の条件を全て満たしていなければなりません。 1) 2) しかし、1,600万円の家を贈与されたときは1,600万円の控除となり、残った400万円の控除枠を不動産以外の贈与で利用したり、翌年に繰り越すこともできません。 また、同じ配偶者からの贈与については、金額にかかわらず1回だけしかこの制度を利用できません。 3) 直接不動産を贈与された場合でも、購入資金だけを贈与された場合でも、翌年の3月15日までに住居用の不動産を取得して、なおかつそこで生活していることが必要です。また、その後も引き続き、そこで生活していく見込みであることも条件です。 4) 贈与税には、110万円まで基礎控除として認められていますので、配偶者控除分も含めると2,110万円までが非課税扱いになります。
・次ページ →相続時精算課税制度 |
|
||||||||||||||||||||||||
Copyrights(c)2007 手続き・届出110 All Rights Reserved |