相続時精算課税制度〜相続するときに、贈与税と相続税を一括で精算する制度〜相続時精算課税制度とは、贈与税と相続税を一体化された課税制度で、従来のように1年ごとの歴年課税方式ではなく、相続時にまとめて精算する方法です。 具体的には、財産を贈与されたときに贈与税を支払い、そして、相続が発生したときに贈与財産と相続財産を合計し、最終的な相続税を計算します。その後で、先に支払った贈与税を差し引く制度です。 例えば、父親から3,000万円の贈与を受けて、100万円の贈与税を納めた場合、父親が亡くなって遺産を相続したときの相続税から、先に収めた100万円が差し引かれます。 これを図にすると以下のようになります。 ![]() また、相続時精算課税制度を利用するにあたっては、以下の条件があります。
この相続時精算課税制度は、贈与を受けた人に選択が任されており、1年ごとに納税する従来の暦年課税方式を選択することもできます。 ただし、一度この制度を選択した場合は、途中で従来の暦年課税方式に、変更することはできません。 関連情報として”住宅取得資金贈与税の特例”と、”相続時精算課税制度と従来課税の比較”のページを用意しました。 <相続時精算課税制度>
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