HOME>贈与>住宅取得資金贈与税の特例利用時の住居について 住宅取得資金贈与税の特例利用時の住居について〜相続時精算課税制度で、住宅を取得するときの建物の条件〜相続時精算課税制度の特例を利用して、住宅(=一戸建てやマンション)を取得する場合や増改築する場合は、最高で3,500万円までの贈与税が非課税となります。 ただし、この対象となる住宅には、取得する場合と増改築する場合で下記のような、いくつかの条件が定められています。 取得する場合の住宅について(*以下、国税庁タックスアンサーのページを参考) 1) 2) ・鉄筋コンクリート造や鉄骨造の耐火建築物では、取得した日を基準にして 3) 4) 増改築する場合の住宅について1) 2) 3) (*以上、国税庁タックスアンサーのページを参考) 以上のように、一般的なファミリー層の住宅取得としては、さほど厳しい条件ではありませんので、ほとんどの場合が対象となります。 床面積と建物の築年数を、きちんと確認しておけば、ほとんど問題はないと考えていいでしょう。 ・次ページ →贈与税の申告と延納 |
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