相続税の延納〜相続税を一括で納められないときの手続き〜相続税の納付は、原則として金銭による一括納付となっています。しかし、これが困難な場合は、一定の条件を満たしていれば延納という形で、相続税を分割して納付することが可能になっています。 また、延納でも納付が困難な場合は、次の手段として”物納”も認められています。 延納が認められる期間は、5年〜20年でその条件は、以下のようになっています。
その他に相続遺産の内容や割合によって、認められる延納期間についても、以下のような条件が定められています。
延納が認められた場合は、延納期間や相続税の内容によって、年利3.6%〜6.0%の利子税を支払うことになります。 (利子税は、そのときの金利状勢によって変動します。) <相続税の延納>
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