相続税と贈与税の区別〜意外とわかりにくい相続税と贈与税の区別〜相続税と贈与税の違いをはっきりさせるのは、簡単なようで実は以外と厄介なものです。 基本的に相続税は、相続が発生したときに遺産を、受け継いだ人に課されるものです。一方贈与税は、贈与者(=贈与する人)が生きているときに、受贈者(=贈与を受ける人)に財産を無償であげることを、お互いが了解した上で成り立つものです。 相続税と贈与税では、課税金額がかなり違ってきます。特に贈与税は、相続税逃れがないように考えられた税法なので、税率が高くなっていますので注意すべきです。 相続税と贈与税の区別は、以下のようになっています。 <相続税と贈与税の区別>
このように、生前贈与とみなし贈与以外は、ほとんどの場合相続税として扱われます。ただし、相続税や贈与税の対象とならない財産も定められていますので、これらは課税されません。 参考までに、法人から個人に贈与があった場合は所得税が課税され、個人から法人に贈与があった場合は、法人税が課税されることになります。 ・次ページ →相続税の計算の流れ |
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