相続限定承認
〜相続したときに、負債まで抱えたくないとき〜
遺産を相続したときには、受け取ることのできる財産だけでなく、借金や他人の保証人になっている保証債務などの、負債がある場合もあります。
相続した後で、遺産を全て整理してみると結局、負債の方が多いときもあります。これでは、何のために遺産を相続したか、わかりません。
そこで、残された財産の範囲内だけで、負債の支払いにあてることを条件として、遺産を相続する制度が「相続限定承認」の制度です。
手続きとしては、家庭裁判所に相続開始を知った日から3カ月以内に、「相続限定承認の家事審判申立書」を提出して、審判を下してもらいます。
相続の限定承認は、以下のような内容になっています。
| 1. |
相続人が複数いるときは、全ての相続人の同意が必要です。もし、1人でも限定承認に反対の人がいれば、この手続きは不可能となります。
この場合、他の相続人は遺産を全て相続するか、あるいは相続を放棄するかの、いずれかを選択しなければなりません。
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| 2. |
限定承認の手続きを行なう前に、すでに相続放棄した人がいたときは、残り全員の相続人が合意すれば、限定承認は可能となります。
このとき、相続放棄した人は、最初から相続権がなかったものとみなされます。
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| 3. |
家庭裁判所で限定承認が認められると、負債があったときでも遺産の範囲内で、処理することができます。
例えば、3000万円の財産と4000万円の借金があった場合は、3000万円の財産を全て借金の返済にあて、不足分の1000万円については、返済の義務はなくなります。
逆に、4000万円の財産と3000万円の借金があった場合は、まず、3000万円の借金を返済して、残りの1000万円は相続人が受け取ることができます。
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| 4. |
限定承認が認められた相続人は、相続に関係する全ての人に、その旨伝える必要があります。
また、認められたその日から5日以内に、政府の発行する官報に限定承認の事実を、掲載する義務があります。これを公告といいます。
この公告期間は最低2カ月以上必要で、この期間に誰からも異議申し立てがなければ、限定承認に基づいて遺産の分配が可能になります。 |
<相続限定承認の家事申立>
| 申立先 |
・被相続人の最終住所地の家庭裁判所 |
| 申立人 |
・相続人全員(相続破棄した人は除く) |
| 必要書類 |
・相続限定承認の家事申立書
・相続人全員の戸籍謄本
・被相続人の戸籍(除籍)謄本
・遺産目録(負債も含む)
・印鑑 |
| 費用 |
・収入印紙代800円、通信切手代(家庭裁判所によって違いあり) |
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