遺産分割協議〜話し合いによって遺産相続を取り決めた場合〜遺産の所有者が、急に亡くなったために遺言書がなかったり、遺言書があっても遺産分割の指定がない場合があります。 相続人が1人であれば何の不都合もありませんが、複数の相続人がいる場合は、相続人全員の協議によって、遺産をどのように分割するかを決めます。 このとき、遺産相続の割合は法定相続分に従う必要はなく、全員の合意があれば自由に決めることができます。 相続人全員が合意したら「遺産分割協議書」を作成し、のちのちトラブルや争いが起きないようにします。 遺産分割協議書の書式には、決まった書式はありませんが、以下のことに注意して作成しておくとよいでしょう。
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