遺産相続と相続順位〜遺産を相続するときは、優先順位が定められている〜亡くなった人が残した遺産を、受けとることを相続といいますが、亡くなって相続される人を被相続人、遺産を相続する人を相続人といいます。 また、相続できる親族の範囲は民法で決められていて、これらの人を法定相続人と呼んでいます。 遺産を相続するにあたって、法定相続人であれば必ず相続が、約束されているわけではありません。民法で相続の優先順位が定めてあり、その相続順位に従って遺産相続が決定します。 ただし、配偶者(=夫からみれば妻、妻からみれば夫)は、この相続順位とは関係なく、必ず相続人となることができます。 相続順位は、第3順位まで以下のようになっています。
このように、第1順位の人がいる場合は、第2順位、第3順位の人には、相続の権利はなく、同様に第2順位の人がいる場合は、第3順位の人には相続の権利はありません。 なお、法律上の届出がされていない、内縁関係の人の相続は認められていませんが、その子供(=非嫡出子)は、第1順位の相続権が認められています。(ただし、相続分は実子の1/2となっています。) ・次ページ →遺産相続の事例 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Copyrights(c)2007 手続き・届出110 All Rights Reserved | |||||||||||||||||||||||||||||