代襲相続〜相続人が遺産を相続する権利を失ったときのケース〜代襲相続とは、本来の相続人がいくつかの理由で遺産を相続できないとき、その子供や孫(=直系卑属)が相続することをいいます。 具体的に下図のように、被相続人Aに配偶者B、子供C、子供D、孫Eがいたケースでみてみます。 <代襲相続の事例> このケースでは、相続人になることのできるのは、配偶者Bと子供Cと子供Dの3人です。しかし、もし子供Cが被相続人Aより早く亡くなった場合や、同時に亡くなった場合は、孫Eが子供Cの相続権を引き継いで代襲相続することになります。 また、子供Cが相続廃除された場合でも、孫Eには代襲相続の権利があります。 ただし、もし子供Cが生前に相続を放棄した場合、孫Eは、たとえ、子供Cが亡くなっても代襲相続する権利はありません。 孫Eが代襲相続するには、次の3つの場合があります。
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