離婚の際に称していた氏を称する届〜離婚しても、結婚していたときの姓をそのまま名乗るとき〜外国と違い、日本の女性が結婚するときは、ほとんどが夫の氏(姓)を名乗るのが一般的になっています。 しかし、夫婦関係がうまくいかず、離婚した場合は自動的に、結婚前の旧姓に戻ります。 現在、法的には離婚後にも結婚していたときの姓を、そのまま名乗るのか、あるいは、旧姓に戻るかは本人が自由に決めることができます。これについては、夫も夫の親族も、異議を申し立てることはできません。
しかし、離婚前に子供が生まれていた場合は、戸籍上、子供は夫の姓を名乗ることになりますので、子供を引き取って育てていくには、いろいろと不都合なことも生じてきます。 この不都合を避けるために、「子の氏の変更許可申立」の制度があります。これは、家庭裁判所に申立をして、許可がおりた後に「入籍届」を市区町村に出せば、子供の姓を母親の旧姓と同じにすることができます。 子供がある年令に達しているなら、お互いによく話し合って子供の意見も聞きながら、この制度を利用するとよいでしょう。 なお、離婚した夫の子供であっても、離婚後に生まれた子供は母親の戸籍に入り、姓も最初から母親の姓を名乗ることになります。 <離婚の際に称していた氏を称する届>
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