離婚届の書き方・2〜離婚届の具体的な書き方について・その2〜離婚届の書き方・1に続き、離婚届の右側のページの書き方について、取り上げました。このページに記入が必要なのは、協議離婚の場合のみで、調停、審判、判決離婚の場合は必要ありません。 証人は、20才以上の成人が2人必要になっています。それぞれ、自筆で氏名、生年月日、住所、本籍を記入、押印してもらいます。 もし証人が同姓のときは、別々の印を使用してもらいます。また証人は、離婚する夫婦の両親でもかまいません。 具体的な書き方は、以下の実例をご覧ください。 <離婚届の書き方(右側)> ![]() なお、離婚には次の4つがあり、離婚届を提出するにあたって、それぞれ必要な書類が違います。 ・協議離婚・・・離婚届、戸籍謄本(提出先が本籍地以外のとき必要) ・調停離婚・・・離婚届、調停調書の謄本、 ・審判離婚・・・離婚届、審判書の謄本、確定証明書 ・判決離婚・・・離婚届、判決書の謄本、確定証明書 ・次ページ →離婚の手続き |
|
|||||||||||||||||
Copyrights(c)2007 手続き・届出110 All Rights Reserved |