HOME>結婚・離婚の届出>外国での婚姻届
外国での婚姻届
〜外国で結婚したときの手続きの違い〜
海外に住んでいる日本人が、結婚したときに提出する婚姻届は、手続きや国籍によって次の3つに分かれます。
1)
日本人同士が、日本の法律に従って手続きする場合
2)
日本人同士が、外国の法律に従って手続きする場合
3)
日本人と外国人が、外国の法律に従って手続きする場合
2)と3)の場合でも、日本の戸籍に記載する必要がありますので、現地の日本大使館か日本の本籍地の市区町村に、届出の必要があります。
それぞれのケースで、手続きの内容は大きく変わりませんが、いくつかの違いがありますので、それを比較しました。
|
日本人同士の婚姻 |
日本人と外国人の婚姻で
外国の法律に従った手続き |
日本の法律に
従った手続き |
外国の法律に
従った手続き |
届出先 |
現地の日本大使館か、日本の本籍地の市区町村
(郵送による届出もOK) |
届出人 |
婚姻した2人 |
婚姻した日本人 |
必要
書類 |
・婚姻届
(大使館にあります)
*証人として成人
2人の署名が
必要です。
(外国人でもOK)
・2人の戸籍謄本か
抄本 |
・婚姻届
(大使館にあります)
・2人の戸籍謄本か
抄本
・現地外国の婚姻証明書(原本)と、
それを和訳したもの |
・婚姻届
(大使館にあります)
・日本人の戸籍謄本か抄本
・現地外国の婚姻証明書
(原本)と、それを和訳
したもの
・外国人の婚姻時の
国籍の証明書と、それを
和訳したもの |
必要
部数 |
それぞれ2通
新しい本籍地になったときは4通 |
それぞれ2通
新しい本籍地に
なったときは3通 |
届出
期限 |
− |
婚姻から3カ月以内 |
*上記の手続きは全て、郵送での手続きが可能です。
・次ページ →離婚届
|