育児休業基本給付金〜雇用保険の加入者には、育児休業中に給与の3割が支給〜子供が生まれて育児休業を取ったときに、給料が減ったり極端なときは、まったく収入がなくなり、家計を圧迫する場合があります。 これを避けるために設けられているのが、「育児休業基本給付金」の制度です。雇用保険に加入している被保険者であれば、勤務先を通じてハローワーク(公共職業安定所)に申請することができます。 給付金の支給額は、育児休業の月額賃金の3割が毎月支払われ、給付金の上限月額は12万7,350円となっています。(平成17年8月1日現在) しかし、育児休業中に、給付金と会社からの給料の両方を受けとる場合は、以下の制限があります。 1) 2) 3) また、育児休業基本給付金の支給条件は、以下の条件をクリアしていることが、必要となっています。 1) 2) 簡単にいうと、ここ2年間、普通に会社に勤務していた期間が12カ月以上あればよいということです。 その他、アルバイトやパートの人でも、1週間に20時間以上の労働時間があり、今後も継続的に雇用の予定のある、短期労働被保険者(=雇用保険の加入者)にも給付金の支給があります。 また、期間雇用者も平成17年4月の法律改正で、一定の条件を満たせば給付金が支給されるようになりました。 この条件に関しては、かなり詳細な規定がありますので、地元のハローワークに直接、お問合せください。
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