育児休業中の社会保険料の免除
〜育児休業中は、健康保険や厚生年金の保険料が免除される〜
育児休業を取ったときは、休業前の収入よりダウンするのが一般的です。その上、健康保険や厚生年金の支払いが必要となると、経済的に非常に苦しくなります。
しかし、今では申請すれば、健康保険や厚生年金の支払いを、育児休業中は全額免除されるようになりました。
免除の内容は下記のようになっています。
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育児休業したその月から免除対象となります。
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今までは、子供が1才になるまでが免除期間の上限でしたが、これが3才になるまでに延長されました。
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免除期間は、育児休業が終了する月までの全ての期間が含まれます。
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育児休業中の保険料免除期間は、保険料を払っていたものとみなされ、保険による診察を受けることができ、将来受け取る年金の給付額が減額されることもありません。
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免除期間中は、本人だけでなく、会社の負担分も免除されます。
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育児休業が終了し、給料が下がった場合は、休業終了後3カ月間の給料の平均額に対する保険料を、納めるだけでよくなりました。
以前は、育児休業前の下がる前の給料を元に、計算した保険料を払う必要がありました。
また、給料が下がった期間であっても、育児休業前の給料をベースにした、保険料を納めているとみなされます。
つまり、給料が下がって安い保険料しか収めていないのに、給料が下がる前の高い保険料を、納めていたとみなしてくれるわけです。
ただし、上記の2つの優遇は、子供が満3才になるまでのことで、それ以降は通常の保険料の計算方式に戻ります。 |
<育児休業中の社会保険料の免除>
| 申出先 |
・社会保険事務所 |
| 申出人 |
・本人 |
| 必要書類 |
・育児休業保険料免除申出書 |
| *手続きは勤務先を通して行うことになります |
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