HOME>出産・養子縁組の届出>外国での出生届 外国での出生届〜海外で出産した子どもは、二重国籍を持つ場合がある〜日本人が、外国で子どもを生んだ場合は、生まれた日から3カ月以内に出生届の提出が必要です。(日本国内で生まれたときは14日以内) たとえ、外国であっても日本国籍を持つことになるので、現地の大使館か日本の本籍地の市区町村に、出生届の提出義務があります。 注意すべきなのは、子どもを生んだ国によっては、その国の国籍を取得する場合もあるということです。つまり、生まれた子どもは日本国籍と、もう1つ別の国籍を持つことになります。(二重国籍) このとき、生まれてから3カ月以内に出生届と同時に、「国籍留保届」も提出しておかないと、日本国籍を失うことになりますので、注意しなければなりません。 子どもが二重国籍を取得する国 1)カナダ、米国、ブラジル 2)中国、ドイツ、フランス、フィリピン 3)イラン、スリランカ このように、父親と母親の国籍によって、生まれた子どもの国籍が変わってきます。そして、二重国籍を持っている子どもは22才になるまでに、どちらかの国籍を選ぶ必要があり、もし、選ばなかったときは日本の国籍を失うことがあります。 外国で出産して、子どもが二重国籍を取得する場合は、出生届、国籍留保届、国籍選択届
or 国籍離脱届の手続きを、忘れないように気をつけましょう。
*通常、国籍留保届は、出生届の中に”日本国籍を留保する”欄があり、署名、押印できます。 ・次ページ →出産手当金 |
|
||||||||||||||||||||||||||
Copyrights(c)2007 手続き・届出110 All Rights Reserved |