氏(姓)の変更届〜氏を変更したいときの手続きと届出〜氏(姓)を変更することは、同じ戸籍の人全員に関わることなので、よほどの理由がないと認められていないのが現状です。 とても奇妙な姓や、難解でとても読むことができないために、社会的に支障が生じる場合や、長期間使っていた通称があり、戸籍上の氏(姓)では生活上支障が生じる場合などです。 このように、ごく限られた場合のみに変更することができ、家族全ての姓が変更となるため、家族全員の同意が必要となっています。 氏(姓)を変更するためには、まず、家庭裁判所に「氏変更許可申立書」を提出して、許可がおりてから市区町村に「氏変更届」を提出することになります。 つまり、単に届出するだけで、簡単に氏(姓)を変えることはできない仕組みになっています。 例外的に、日本人が外国国籍の人と結婚した場合に、結婚した外国人の氏(姓)に変更することができます。結婚から6カ月以内であれば、家庭裁判所の許可は不要となります。 しかし、一度、外国姓の届出をした後に日本姓に戻す場合には、家庭裁判所の許可が必要となりますので、慎重に考えるべきでしょう。 氏変更許可申立書も氏変更届も、戸籍筆頭者とその配偶者しか提出することができません。そして、氏変更届が受理された場合は、同じ戸籍にある全員の氏(姓)が変わることになります。 <氏変更許可申立>
<氏の変更届>
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